お客様 各位
2020 年4月 28 日
カウンシード税理士法人
代表社員 上薗 朗
持続化給付金について
拝啓 お客様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症の発
生により影響を受けた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。
皆様からのお問い合わせが多い「持続化給付金」について、昨日、「持続化給付金に関す
るお知らせ(速報版)」(以下、速報版)が公表されました。
ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問合せください。
敬具
<速報版の概要>
1.申請の要件
(1)給付対象者
・ 2020 年 4 月 1 日時点において、次のいずれかを満たしていること
① 資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であること
② ①が定められていない場合、常時使用する従業員の数が 2000 人以下であること
・ 2019 年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
・ 2020 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収
入が 50%以上減少した月(以下、対象月)が存在すること
(2)申請期間・方法
・ 令和 2 年度補正予算の成立の翌日から令和 3 年 1 月 15 日まで
・ 電子申請(持続化給付金の申請用 HP)
(3)宣誓・同意事項
(4)給付額の算定方法(給付額の上限 中小法人等200万円、個人事業者等100万円)
A = 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入(年間売上)
B = 対象月の月間事業収入(売上高)
2.申請手続き(通常の申請、申請の特例)
3.申請の特例
・証拠書類等に関する特例
・給付額に関する特例(創業(新規開業)特例、季節性収入特例等)
以上